不動産の売買は非常に大切な取引です。
不動産は登記簿が法務局に備えられており、登記簿に記載された情報により現在の法律関係を判断していきます。
新しく家を建てようとして土地を購入しても登記を備えていなければ第三者から見ればは売主が所有者として登記簿に記載されているため売主が現在の所有者であると判断してしまうでしょう。
また売主はその事に乗じて他の第三者に同一の土地を譲渡してしまうかもしれません。そのようなことがないように弊所では売買の際の登記手続きのサポートをさせて頂きます。
売買の登記に必要な書類は以下のものが挙げられます。
- 売買契約書
- 登記済証(登記識別情報)
- 売主の方の印鑑証明書
- 買主の方の住民票
上記は売買の際の代表的な書類ですが、登記簿の状態によっては他の登記申請が必要な場合があります(例えば売主の住所や氏名が売主が登記申請をした時点と変わっている等)。
また土地を取得される場合には担保権の設定や抹消が必要となることがあります。そしてその際にはまた別の書類・登記申請が必要となります。弊所では売主様・買主様の安全な取引をサポート致します。