贈与とは無償で財産を譲渡することです。
しかしながら、不動産に関しては売買の時と同様、不動産登記簿の状態によって第三者は判断します。
例えば、父親から土地を贈与されたとします。しかしその際に登記は備えませんでした。その後、父親は亡くなり相続が開始しました。
父親の遺産をめぐり遺産分割協議がなされた場合に、父親から贈与を受けた旨他の相続人に説明しても土地の登記簿の所有者は父親の名義のままなので他の相続人が信じるかどうかは難しい問題です。
また、その贈与の話を持ち出したところで遺産分割協議が長引いてしまうことも十分考えられます。贈与登記に必要な書類は以下のものが挙げられます。
- 贈与契約書
- 登記済証(登記識別情報)
- 贈与される方の印鑑証明書
- 受贈者(貰う方)の住民票
以上の書類が最低限必要となりますが、登記簿の状態によっては他の登記申請・書類が必要になることがあります。
安心のできる取引ができるように、贈与等をされるのであれば登記も同時に備える事を弊所はサポート致します。