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役員変更商業登記

会社には役員が存在します。

役員であれば会社の登記簿に氏名や住所等が登記されており、登記事項に変更があると、会社法では原則2週間以内に変更登記をしなければならない旨が定められています。

また、株式会社では任期が法定されており、定款で変更がされていない限り取締役の任期は原則選任してから2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会終了の時までと定められています。

つまり、会社を設立した後は法定の任期、または定款で定められた任期毎に役員の改選をなし、そして登記をしなければならない義務が会社にはあるわけです。

そして、任期が満了した後も同じ役員が業務執行をなしている場合でも、重任となりますので重任の登記が必要となります。

会社法では原則登記事項に変更があった時から2週間以内に会社の変更登記をしなければならない旨が定められています。この義務を怠った場合、登記懈怠または選任懈怠となり、裁判官の裁量により過料に処される事があります。

あなたの会社は変更登記はされていますか?

弊所は役員変更登記のサポートをさせて頂きます。

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