不動産を購入される場合、現金で支払われる方はそう多くないと思います。
金融機関からの借り入れをなし、その借入金で不動産の代金が支払われます。その際、借入金の担保として抵当権(または根抵当権)の設定登記が求められます。
不動産の所有権を売買により取得後、その取得した不動産に抵当権の設定登記が必要となります。
また、売主も他の金融機関より借り入れをしており、買主の借入金より支払われた今回の売買代金で返済をする場合、今回の売買の目的となる不動産に既に抵当権が設定されていることも考えられます。
その際には別に抵当権の抹消登記の申請も必要になります。
そして、売主が今回の売買の不動産を取得した後に、氏名・住所が変更した場合には別に所有権登記名義人表示変更登記の申請も必要となります。
このように不動産の売買は厳格な登記制度の下に安全な取引がなされており、弊所はそのサポートをさせて頂きます。