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相続不動産登記

相続が開始するとお亡くなりになられた方の財産(借金等の負債を含め)が相続放棄されない限りは相続人の方へ承継されます(単純承継)。

そして不動産もまた相続人に承継されます。不動産を誰に承継させるのか遺産分割協議により相続人間で決めることになり遺産分割協議をしないのであれば相続人全員の共有状態になります。

相続登記をせずに放置すると遺産分割協議に参加すべき相続人自身に相続が開始する事があります。

そうなると、遺産分割協議に参加すべきであった相続人の相続人が遺産分割協議に参加することとなり話がまとまりにくくなるなど、法律関係は複雑になっていきます。

そのような事のないように相続登記は早急になされる事を弊所はお勧め致します。

相続登記に必要な書類は下記のものが通常挙げられます。

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍抄本
  3. 不動産を取得される相続人の住民票
  4. 遺産分割協議をされる場合には遺産分割協議書
  5. 遺産分割協議をされる場合には印鑑証明書

以上の書類は相続登記に必要な代表的な書類ですが、相続の事案は様々でありその判別や収集は難儀を強いられます。

弊所では戸籍などの収集から登記までをサポートさせて頂きます。

相続登記が必要かもしれないのだけれども、どうしたらいいかよく分からないと思われた方は、弊所までお問い合わせ下さい。

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